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¾ 外資生産型企業は所得税率が 15% です。経営期間が 10 年以上を定めた企業を対象に、利益計上年度から最初の 2 年間は免除、後の 3 年間は半額で徴収します。輸出型企業に対し、優遇期間満了後、製品の輸出率が 70% 以上の場合は 10% の税率で所得税を徴収します。優秀なハイテク外資企業には、優遇期間満了後、引続き優秀なハイテク企業の認定を得た場合、 3 年間を延長し半額で所得税を徴収します。しかし、税率が 10% 以下の場合は 10% で徴収します。
¾ 建設するための、必要な機械、設備、及びその他の建築資材の免税輸入は許されています。自社用の生産設備、管理設備 ( 中古製品を含め ) 、合理的数量の事務用品、メンテナンス用品、生産用燃料、工場、貯蔵倉庫に必要な物質、設備などは免税扱いとなります。輸出加工のための原材料、部品、包装資材などは保税で入ります。
¾ 輸出加工のための原材料、部品、燃料、包装資材などは登録システムで管理されます。銀行の保証金台帳、加工手帳がいりません。
¾ 区内企業が全部海外の原材料で作 っ た製品を非保税区に販売する場合は、製品に対して関税を徴収します。海外からの原材料、部品を含めて作 っ た製品を非保税区に販売する場合は、含めた海外からの原材料、部品に対して、関税を徴収します。海外からの原材料、部品の品名、数量、価格などの申請が不事実の場合は、製品に対して関税を徴収します。
¾ 保税区内企業の作 っ た輸出製品には受動的なノルマ管理を実施しますが、輸出入ノルマ管理、許可書管理を実施しません,関税、増値税、消費税を免除します。保税区内で販売する場合、生産段階の増値税を徴収しません。非保税区に販売する場合、製品の中で含めた海外からの原材料、部品に対して、関税、輸入段階の増値税、消費税を徴収します。
¾ 保税区内企業は非保税区から原材料、部品を調達することができます。加工して、直接輸出することもできますし、国内に販売することもできます。条件を満たす場合、輸出製品の税金の還付を申請することもできます。
¾ 区内企業が加工を行う場合、一部は自社で加工して,あとの一部は区内企業に委託加工して、あるいは一部のプロセスを区外企業に委託することもできます。また、区外企業から委託加工を受けることもできます。
¾ 批准によ っ て、保税区内で一部の制限された生産プロジ ェ クトを行うことができます。
¾ 企業の投資規模、ハイテクレベルによ っ て、地方政府が土地の譲渡価格、工場、住宅施設などに一定量の補助金を与えます。
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