商品展示に対する優遇政策

 

保税区内で商品を展示する場合、税関は展示商品を保税区内の貨物として監督します。手続きが簡単で、関税の抵当金を払う必要もありません。展示時間の制限がありません。税関で登録すればいいです。

商品展示企業の外貨の使用は保税区の物流配送企業の外貨使用方法で使用します。

サンプルを見てから注文をするというサービスが認められます。国際市場を国の玄関まで持ってくるように、地元で販売することも認められます。


 

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