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¾ 国家の禁止した輸出入商品のほか、保税区内での物流企業が国際 · 国内市況によ っ て、販売商品を貯蔵することが認められます。
¾ 国家の禁止した輸出入商品のほか、保税区と海外との間に貨物が自由に出入ることができます。自社用の物を除いて、貨物の登録システムを実施します。
¾ 保税区税関は港湾監督と区域監督との機能を有します。区内企業の貨物は保税区と港湾との間に自由に出入ることができます。
¾ 大型の物流配送企業には「物は数回にわけて配送し、通関手続きは一回で申請する」という政策を実施しています。
¾ 保税区で貯蔵する区内企業の貨物に貨物の種類と貯蔵時間の制限がありません。
¾ 区内企業は保税区での貯蔵、中継する貨物を選別したり、包装したり、改装したり、レベルを貼 っ たりするような商業的な加工ができます。
¾ 保税区は企業が国際貨物の配送、集散への営業を奨励しています。上述した企業が批准によ っ て、貨物の運輸、代理及びその関係する業務に従事することができます。
¾ 海外企業の貨物には保税区内の企業に委託して貯蔵することができ、保税区内の企業に代理してもら っ て輸入して販売することもできます。
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