貿易企業に対する政策

 

¾ すべての企業は国際貿易権を有し、直接に国際貿易業務ができ、外国のお客に信用状を出すことができます。同時に貿易型企業の設立もできます。

¾ 保税区内では「ライセンス不要」 ( 即ち保税区と海外との間は受動的なノルマ管理のほか、輸出入ノルマ管理、許可書管理を実施しません ) 、「免税」(即ち区内企業が自社用の生産設備、施設建設に必要とする資材、設備、自社用の事務用品、管理設備などの関税は免税されます)、「保税」(即ち海外から保税区に入る貨物が保税区の状態で貯蔵することができます)という政策を実施しています。 ( 以下は「ライセンス不要」、「免税」、「保税」と簡称します )

¾ 保税区内の企業には外貨留保ができます、経営範囲が開かれています。

¾ 一部の企業が直接に区外から製品を購入することが認められます。そして製品を輸出してから税金が還付されます。

¾ 保税区と海外との間の貨物の出入りは自由に行うことができます。寧波保税区はその近隣している北侖港と一体化を実施し、貨物の出入りは便利になりました。


 

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