業務操作に関する優遇政策

 
1、 保税区では国家輸出加工区よりもと優遇な政策を受けられます。境外投資者は保税区で生産性の企業を設立した場合、その製品の内外売りの割合を制限しません。国家に明らかに禁止された以外、区内企業の経営範囲は制限がありません。輸出入貿易、乗り換える貿易、加工貿易、保税倉庫及び上記の業務をするための商品展示、展示し即売などの業務を行われます。

2、 国家に輸入を制限された種類の商品の加工について、保税区で制限されません。

3、 保税区と境外の貨物の輸出入について、輸出受動配額管理を除いて、輸出入配額、許可書管理を行いませんし、通関は国境の出入る記録を受けます。

4、 区内企業が保税加工業務を行う主な工程は区内でできる場合、税関に批准されて、非保税区の企業に頼んで加工できます。或いは、税関に批准されて、非保税区の企業から提供された加工サービスを受けられます。

5、 税関の批准によって、区内保税貨物は税関で関連の手続きが終われて、他の港口から境に出入ることができます。

6、 企業は非保税区の輸出入経営権を持つ企業から、商品を買って輸出できます。或いは、非保税区の輸出入経営権を持つ企業に輸入品を売れます。

7、 国家の別の規定を除いて、保税区で貯蔵された貨物は貯蔵の時間と貨物の種類に制限されません。企業は保税倉庫で保税貨物に包装、分級、印刷、ラベルの貼り、分包装などの簡単加工ができます。


 

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