税関税金優遇政策

 
1、 法律、行政法規別の規定の以外、境外から保税区に輸入される貨物の輸入税金及び輸入環節税は以下の優遇が享受できます。

(1) 区内生産性基礎施設建設プロジェクトのための機械、設備と他の基礎建設設備は免税です。

(2) 区内企業は輸入した自家用の生産、管理設備と自家用の合理的な数のオフィス用品及び必要する修理部品、生産用燃料、建設生産工場の建物、倉庫施設のための物資、設備は免税です。

(3) 区内企業は輸出品を加工するための必要する原材料、部品、元部品、包装材料は免税です。乗り換える貨物と保税区で貯蔵される貨物は保税貨物として管理されます。

2、 保税貨物は税関で登録手続きをしてから区内企業の間で流れます。

3、 加工企業に生産された商品は、別の国家規定を除いて、輸出許可を免除し、輸出税金と輸出増値税を免徴します。

4、 区内企業は加工貿易業務を開くことについて、銀行保証金制度を免除し、加工した商品を全部輸出する場合、加工環節増値税を免徴します。

5、 境外から輸入された材料で加工した生成品は非保税区へ売りに輸出する場合、税関はその生成品の中に含まれた境外から輸入された材料と部品によって、税金を徴収します。

6、 三資企業は自家用国産交通工具を買う場合、税金の優遇政策を享受できます。


 

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